ハンドメイド品を販売して収入を得れば、税金を払う必要があります。
給与以外の収入は一般的に雑所得とみなされます。 年間20万円以下の収入(経費を除いて)であれば確定申告の必要はありません。
つまり年間20万円以下の収入であれば、 どこにも申告する必要はないということです。
不明な点やどこまでが経費の範囲なのかは管轄の税務署に問い合わせてみると良いでしょう。
昼間は会社勤めやパートをしている方でも空いた時間を利用して ハンドメイド品を販売してという方もいるでしょう。
もし会社に内緒で副業をしている、知られたくないという方は、 確定申告の際に「確定申告A」という用紙の第2表 「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」で「特別徴収」を選んでしまうと会社を通して納税されてしまうので「普通徴収」を選んで申告してくださいね。
また、副業の事業として大きな収入があるが赤字だった場合は 収入が減ってしまったことになりますので、 確定申告をすれば払いすぎた税金が戻ってくることがあります。
もし本格的に事業としてはじめたいのであれば、 「開業届」を税務署に提出しなければなりません。 また領収書や請求書もとって帳簿をつける必要があります。
しかし、少ない利益で開業届を提出するメリットはありませんので 年間の利益が50万円程度になってから事業としてはじめる形でも良いでしょう。
また、申請を出すときに青色申告にしておけば赤字を翌年に繰り越せます。 白色申告にしますと赤字であっても翌年黒字であっても相殺することはできませんので、 黒字分課税されてしまいます。 ですので赤字であっても毎年青色申告をきちんとしましょう。